契約する際、家主様は前の入居者の自然消耗分を直したり新しく作り替える等を 行いますが、その代金として家主様へ支払うものであり、 契約するためのお礼金ではありません。 ちょっと前迄は、2ケ月が通常でしたが、現在は1ケ月というのが多いようです。 又、契約更新時には更新礼金として、1ケ月分を家主様へ支払う契約がほとんどです。 但し、公庫等の公的資金融資建物は更新料がない分、引越時、元に戻す際の修理費全額が入居者負担になります。