連帯保証人
1)通常の保証人とは違って借主と同等の支払い義務がある。
2)借主は家賃等の支払いをしますが、これがなかったときには
連帯保証人へ直接請求する事が出来この請求を拒否する事が
出来ません。
3)一般には借主に近い親族をお願いしています。
これは、行方不明になった場合に残置されている荷物・家具等を
引き取れる人になっていただきます。
また、契約賃料の支払能力がある事が前程です。
尚、会社の上司、友人は賃料の支払能力があっても、残置荷物
の引取りが出来ない為、お断りしているのが現状です。
近くに住んでいる必要はありませんが、出来るだけ近い方を
お願いしております。
◎会社契約の場合は入居者が連帯保証人になっていただきます。
連帯保証人に親族がいません。
保証人制度を導入している不動産屋もありますが、当社では、
残置物の引き取り等にも問題がおきるので今の所一応お断り
しております。
尚、駐車場や事務所等は別です。
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