いろんなケース
友人と入居したい
友人同士で入居の場合は、家主さんによっては承諾をもらえる
物件があります。もし承諾をもらった場合、代表者の契約になり、
その親族が連帯保証人になっていただきます。
注)代表者が解約したい場合でもその物件の入居者全員が、
その部屋を明け渡さない限り契約の解除にならず、同居者が
居続けている間は支払い義務があり連帯保証人も同じ義務を
負います。 これから結婚の方
契約時は入籍前という方がおりますが、
婚姻後にその住民票を提出して
いただければ何の問題もなく契約できます。
高齢者の方
未成年、無職の方の契約と同ように考えていただきます。が、
ただ近くに親族が居ないと無理です。
母子・父子家族の方
高齢者と同じに考えていただきます。
働いている間、誰が子供を見られるのか?
又は、誰に預けるか?が問題 になります。
一般に一番小さい子供が中学生以下の場合です。
未成年の契約者の場合
本人を尊重して借主の契約者になっていただきますが
追認者を添えてい ただき、
その契約を保護者が確認することで契約成立としております。
フリーター(無職)の場合
連帯保証人によって契約が出来る物件もあります。
これは家主によって違いますのでご相談ください。
動物を飼いたい
一般に亀や鳥も飼えません。魚の場合水槽で飼うと
そのガラスが割れたとき水漏もあり又、
ほかの家のベランダ等に他の鳥が飛んで来てフンをする
などの 実例もあって全般的にお断りしています。
ただし、金魚鉢と言われる小さなものに入れての魚は
認めてくれる家主さんが多いようです。
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